2017年10月16日月曜日
1. Individual Taxation 2
【FILING STATUS】
Filing 申告のステータスは全部で5つ。
どれを選ぶかによって Standard Deduction の金額が変わってきます。
(金額の暗記は不要。)
1. Single 12/31の時点で子どもがいないシングルの人。
結婚していた人でも12/31までに裁判所で離婚が認められれば Single のステータスで申告できます。
2.Married filing jointly (Joint Return) 結婚している人。
(配偶者が外国人の場合はダメ。)
結婚していて配偶者が死んだ場合も、死んだ年は Joint Return で申告できます。
尚、夫婦で Cash Basis 現金主義と Accrual Basis 発生主義に分かれているのはOKですが、申告期間にズレがある場合(例:夫は1/1~12/31が申告期間だが、妻は2/1~1/31で申告する場合)は Separately 別々に申告しなければいけません。
3.Married filing separately (Separate Return)
結婚しているけど Joint Return が出来ない、もしくは Joint Return を選ばない人は Married filing separately で申告します。
4.Head of Household
次の3つの条件をすべて満たしている場合のみ使えるステータスです。
・シングルであること
・家の維持費(家賃、住宅ローン利息、税金、水道光熱費、修繕費等)の50%以上を払っていること。
・Qualifying Children/Relatives扶養家族がいる。
扶養家族にも条件があります。
親:経済的に面倒を見ていれば、一緒に住んでなくてもOK。
(例:親が老人ホームに入っている場合。)
子:生活費を払っている必要はないが、一緒に住んでいなければダメ。
(例:シングルマザーで、生活費は分かれた夫が払っている。)
その他の扶養家族:経済的に面倒を見ていなければいけないし、一緒に住んでなければいけない。
5.Surviving Spouse (Qualifying Widow(er) with Dependent Child)
配偶者が死んだ年の翌年および翌々年の2年間だけ使える特別なステータス。
子どもがいなかったり、いても子どもの生活費を払っていなかったら、このステータスは使えません。
再婚している場合も、ダメです。
【EXEMPTIONS & DEPENDENTS】
被扶養者・配偶者控除の金額は4,050ドル。
本人+配偶者+被扶養者の合計人数に4,050をかけて求めます。
控除できるのは、一人につき一回限りです。
例えば、親が自分の申告で、子の控除分を使ってしまったら、子が自分で別に申告する場合であっても、自分の分を控除することができません。
■ Dependent 被扶養者として認められるかどうかの SUPORT テスト
S UPPORT OVER 50%
家賃、食費、教育費など生活の経費を50%以上をサポートしている。
U NDER $4,050 OF (TAXABLE) GROSS INCOME
Gross Income は4,050ドルより低い金額。
Social Security などの非課税所得なら4,050ドル超でもOK。
(19歳以下、または24歳以下のフルタイムの大学生であれば、いくら稼いでも Claim できる。)
P RECLUDES DEPENDENT FILING A JOINT RETURN
19歳以下や24歳以下のフルタイムの大学生であっても
Joint Return で申告している場合は、Exemption 控除が使えない。
O NLY U.S. CITIZENS OR RESIDENTS CANADA/MEXICO
アメリカ国籍か、カナダ・メキシコに住んでいる人しか使えない。
R ELATIVE
親戚(同居でなくてもOK)または、
T AXPAYER LIVES WITH INDIVIDUAL FOR WHOLE YEAR
一緒に住んでいる人。
【STATUTE OF LIMITATIONS】
時効は、Due date of return 申告期限の日(4/15)、または Date return is filed 申告日から3年ですが、Gross Income を25%以上低く申告していた場合は6年、人に貸したお金や紙くずになった株券は7年間(試験には出たことがない)となります。
なお、詐欺的な行為をした場合は、時効はありません。
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