2018年1月22日月曜日

11. Bankruptcy 2






SURETYSHIP & GUARANTY



保証人契約について。



登場人物は、DebtorCreditorSuretyの3人。



契約は、書面でなければいけません。



対価は、最初の貸付があった時に保証人もつけた場合は、必要ありません。後で保証人を付けた場合は、追加の対価が必要です。



Guaranty Contractの場合は少し違うので、問題文で確認します。







AFTER DEBTOR'S DEFAULT



Debtorが払えなくなったら、Creditorは、



Suretyshipの場合



1. 担保を取りに行きます。



2. Debtorを訴えます。



3. Suretyに払ってもらいます。



3つは順不同です。



Guarantyの場合



あらゆることをやってDebtorに払ってもらえなかった時のみ、Guarantorに払ってもらいます。







SURETY & GUARANTOR DEFENSES



1. 書面で交わしていなかった(Statute of Frauds



2. 後から保証人になったけど、対価もらってない。



3. 詐欺があった場合。



4. Debtorが返済を試みたのにCreditorが拒絶した場合(Tender of Performance)。



5. MaterialTermChangeがあった。



DebtorPersonal Defenses(返済能力がなかった、破産した等)は、Suretyは使えません(そのための保証人契約なので)。







SURETY & GUARANTOR REMEDIES



ICES



I Indemnification (reimbursement) いつか払ってよ。



C Contribution (from co-sureties) 複数いた場合、他の保証人からもらえる。



E Exoneration (released by debtor) 裁判所がSuretyから外してくれる。



S Subrogation (step into creditor's shoes) Creditorが持っていた担保権を譲り受ける。








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