SURETYSHIP & GUARANTY
保証人契約について。
登場人物は、Debtor、Creditor、Suretyの3人。
契約は、書面でなければいけません。
対価は、最初の貸付があった時に保証人もつけた場合は、必要ありません。後で保証人を付けた場合は、追加の対価が必要です。
*Guaranty
Contractの場合は少し違うので、問題文で確認します。
AFTER DEBTOR'S DEFAULT
Debtorが払えなくなったら、Creditorは、
●Suretyshipの場合
1. 担保を取りに行きます。
2. Debtorを訴えます。
3. Suretyに払ってもらいます。
3つは順不同です。
●Guarantyの場合
あらゆることをやってDebtorに払ってもらえなかった時のみ、Guarantorに払ってもらいます。
SURETY & GUARANTOR DEFENSES
1. 書面で交わしていなかった(Statute of Frauds)
2. 後から保証人になったけど、対価もらってない。
3. 詐欺があった場合。
4. Debtorが返済を試みたのにCreditorが拒絶した場合(Tender of Performance)。
5. MaterialなTermのChangeがあった。
DebtorのPersonal Defenses(返済能力がなかった、破産した等)は、Suretyは使えません(そのための保証人契約なので)。
SURETY & GUARANTOR REMEDIES
ICES
I Indemnification (reimbursement) いつか払ってよ。
C Contribution (from co-sureties) 複数いた場合、他の保証人からもらえる。
E Exoneration (released by debtor) 裁判所がSuretyから外してくれる。
S Subrogation (step into creditor's shoes) Creditorが持っていた担保権を譲り受ける。
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