2018年1月20日土曜日

8. Sales






Sales of Goods商品の売買契約で重要なのが、Firm Offerです。



不動産契約やサービス契約と違って、変更するときにConsiderationもいりません。



Mailboxルールも常に念頭に置いておかなければいけません。







CHANGES FROM CONTRACT LAW



契約の変更に、対価は必要ありません。



●月●日までに持ってきてもらう契約。⇒ 「やっぱり■月■日までに持ってきて」大過なくてもOK



Firm Offersは、試験でよく出ます。



・書面でなければいけません。



OfferMerchantWholesalerRetailorのみです。



Merchant60日間はRevokeしないというOfferを出した場合、Revokeできません。Option Contractと違い、対価はいりません。





Mailbox RuleOfferorStipulateしていない(Silent)場合、Acceptanceが有効になるのは、SentDispatchedTransmittedした時。



Terms:商品売買契約において、マイナーな変更は全然OK



Place of Delivery:商品の受け渡し場所について言及していない場合は、通常はSeller’s Place







STATUTE OF FRAUDS



― 書面が必要な売買契約 ―



500ドル以上の商品売買



・例外は3つ



①特注品、➁商品(または代金)の一部を受け取って(払って)いる場合(受け取っていない分はキャンセルできます)、➂Merchant同士だった場合(Purchase Orderの内容どおりに売らないと負けます)。







WARRANTIES



Express Warranties

Must be part of the basis of the bargain(取引の理由)。



Opinionはダメです。「うちの店で一番いい商品」



“warranty ”や“Guarantee”の文言を、使っていてもいなくても、関係ありません。大切なのは、I trusted your Statement of Fact.





Implied Warranties



わざわざ言わなくても当然のこと。



1. Warranty of Merchantability:商品はFit and safe



2. Warranty of Fitness for a Particular PurposeBuyerrely on seller to select suitable goods ← Sellerが逃げるには、書面でBuyerに通知しなければいけません。



タグの “as is” “with all faults””slightly irregular”など。



3.  Warranty of TitleDisclaimするためには、「所有権は君に行かないよ」と言わなければいけません。







PRODUCT LIABILITY



1.  Privity 



契約関係にあったかどうかです。



商品を買ってけがをした場合、breach of merchantabilityなので、Buyer, family, household members, and guests全員が訴えることが出来ます。



2.  Negligence



Failure to exercise reasonable care



3.  Strict Liability



買った商品でケガをした場合、DefectiveProductを売ったことだけ証明できればいいです。PrivityNegligenceは関係ありません。







TITLE & RISK OF LOSS



所有権や損失リスク(ROL)は、どの時点でBuyerに移るのか。



1. Shipment ContractCarrierDelivery手渡した時点で移ります。



2. Destination Contract:終点に着くまではSeller側にあります。



3.問題文に何も書いてない場合:Shipment Contractだと理解します。



Documents of Title:商品の所有権を表すものbills of ladingBL)出荷伝票、dock warrantswarehouse receiptsなど。所有権とRisk of LossBuyerに渡すには、商品を渡さなくても、この書類を渡せばいい。



Goods Held by Seller:契約に書いてあるTitle移行のPerformance(梱包など)が完了した時点で移ります。SellerMerchantの場合、ROLBuyerが商品を受け取った時です。Non-Merchantの場合(フリーマーケットなど)は、Tender of DeliveryROLBuyerに移ります。



Nonconforming Goods:注文と違う商品が届いた。ROL is always on sellerです。







SHIPPING TERMS



1. F.O.B. (Free on Board)



2.  C.O.D. (Cash On Delivery) 



お金を払うまで箱の中を見れません



3.  Sale On Approval 



お試し期間があります。BuyerApproveしたらTitle and ROLBuyerに。いらないときはお試し期間終了前に商品を返品しないと、Approveしたことになります。







POWER TO TRANSFER TITLE



盗まれた商品を知らずに買っても、TitleTransferしません。



ただし、例外が2つ。



1.なりすましやBad Checkで購入したものを、知らずに買った場合



2.間違えて売られてしまったものを、知らずに買った場合



上記は商品をあきらめる必要はありません。







BUYERS’/SELLERS’ RIGHTS & REMEDIES



1. Non-Conforming Goods



Buyerは、Acceptしてもいいし、Rejectしてもいいし、合理的な期間内であればRevokeできます。



SellerOriginal Time Frame of Contract期間内に正しい商品を届ければ、Cureできます。



2. Breach by Seller 商品ありません。



Buyerは他店で高く買って、差額をSellerに請求することが出来ます。



Unique Productや、もう他店では買えない場合、Specific Performanceを要求して、強制的に売らせることが出来ます。



3. Adequate Assurance of Performance



Seller「払えるの?銀行残高見せて」



Buyer「商品あるの?在庫表見せて」



4. Identified Goods



商品がIdentifiedされていれば、店が倒産して倉庫にあった場合、Recovery手に入れることが出来ます。



また、Identifiedされていれば、保険を掛ける権利もあります。






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