Sales of Goods商品の売買契約で重要なのが、Firm
Offerです。
不動産契約やサービス契約と違って、変更するときにConsiderationもいりません。
Mailboxルールも常に念頭に置いておかなければいけません。
CHANGES FROM CONTRACT LAW
契約の変更に、対価は必要ありません。
●月●日までに持ってきてもらう契約。⇒ 「やっぱり■月■日までに持ってきて」大過なくてもOK。
Firm Offersは、試験でよく出ます。
・書面でなければいけません。
・OfferはMerchant(Wholesaler、Retailor)のみです。
・Merchantが60日間はRevokeしないというOfferを出した場合、Revokeできません。Option Contractと違い、対価はいりません。
Mailbox Rule:OfferorがStipulateしていない(Silent)場合、Acceptanceが有効になるのは、Sent、Dispatched、Transmittedした時。
Terms:商品売買契約において、マイナーな変更は全然OK。
Place of
Delivery:商品の受け渡し場所について言及していない場合は、通常はSeller’s Place
STATUTE OF FRAUDS
― 書面が必要な売買契約 ―
・500ドル以上の商品売買
・例外は3つ
①特注品、➁商品(または代金)の一部を受け取って(払って)いる場合(受け取っていない分はキャンセルできます)、➂Merchant同士だった場合(Purchase Orderの内容どおりに売らないと負けます)。
WARRANTIES
Express
Warranties
Must be part of
the basis of the bargain(取引の理由)。
Opinionはダメです。「うちの店で一番いい商品」
“warranty ”や“Guarantee”の文言を、使っていてもいなくても、関係ありません。大切なのは、I trusted your Statement of Fact.
Implied
Warranties
わざわざ言わなくても当然のこと。
1. Warranty of
Merchantability:商品はFit
and safe。
2. Warranty of
Fitness for a Particular Purpose:Buyerはrely on seller to select
suitable goods ← Sellerが逃げるには、書面でBuyerに通知しなければいけません。
タグの “as is” “with
all faults”、”slightly irregular”など。
3. Warranty
of Title:Disclaimするためには、「所有権は君に行かないよ」と言わなければいけません。
PRODUCT LIABILITY
1. Privity
契約関係にあったかどうかです。
商品を買ってけがをした場合、breach of merchantabilityなので、Buyer,
family, household members, and guests全員が訴えることが出来ます。
2. Negligence
Failure to
exercise reasonable care
3. Strict Liability
買った商品でケガをした場合、DefectiveなProductを売ったことだけ証明できればいいです。PrivityやNegligenceは関係ありません。
TITLE & RISK OF LOSS
所有権や損失リスク(ROL)は、どの時点でBuyerに移るのか。
1. Shipment Contract:CarrierにDelivery手渡した時点で移ります。
2. Destination
Contract:終点に着くまではSeller側にあります。
3.問題文に何も書いてない場合:Shipment Contractだと理解します。
Documents of
Title:商品の所有権を表すものbills
of lading(BL)出荷伝票、dock warrants、warehouse receiptsなど。所有権とRisk of LossをBuyerに渡すには、商品を渡さなくても、この書類を渡せばいい。
Goods Held by
Seller:契約に書いてあるTitle移行のPerformance(梱包など)が完了した時点で移ります。SellerがMerchantの場合、ROLはBuyerが商品を受け取った時です。Non-Merchantの場合(フリーマーケットなど)は、Tender of DeliveryでROLはBuyerに移ります。
Nonconforming
Goods:注文と違う商品が届いた。ROL
is always on sellerです。
SHIPPING TERMS
1. F.O.B. (Free on Board)
2. C.O.D.
(Cash On Delivery)
お金を払うまで箱の中を見れません
3. Sale
On Approval
お試し期間があります。BuyerがApproveしたらTitle and ROLはBuyerに。いらないときはお試し期間終了前に商品を返品しないと、Approveしたことになります。
POWER TO TRANSFER TITLE
盗まれた商品を知らずに買っても、TitleはTransferしません。
ただし、例外が2つ。
1.なりすましやBad Checkで購入したものを、知らずに買った場合
2.間違えて売られてしまったものを、知らずに買った場合
上記は商品をあきらめる必要はありません。
BUYERS’/SELLERS’ RIGHTS &
REMEDIES
1. Non-Conforming
Goods
Buyerは、Acceptしてもいいし、Rejectしてもいいし、合理的な期間内であればRevokeできます。
SellerはOriginal Time Frame of Contract期間内に正しい商品を届ければ、Cureできます。
2. Breach by
Seller 商品ありません。
Buyerは他店で高く買って、差額をSellerに請求することが出来ます。
Unique Productや、もう他店では買えない場合、Specific Performanceを要求して、強制的に売らせることが出来ます。
3. Adequate
Assurance of Performance
Seller「払えるの?銀行残高見せて」
Buyer「商品あるの?在庫表見せて」
4. Identified
Goods
商品がIdentifiedされていれば、店が倒産して倉庫にあった場合、Recovery手に入れることが出来ます。
また、Identifiedされていれば、保険を掛ける権利もあります。
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