2018年1月19日金曜日

7. Contracts 1






― 種類 ―



Common Law (Real Estate & Service)



Sales of Goods



― 契約成立条件 ―



Offer(申し込み)



申し込みをかける場合、内容が明確でなければいけません(Definite Terms)。



金額、Offeror(申し込みをかけた側)、Offeree(申し込みをかけられた側)、Nature of the subject matter(何について、車?土地?ビル?テレビ?ペンキ を塗る?)、数量 (Quantity)、期限 (Time for performance)



Acceptance(受諾)



Offer の内容を変更して受諾はできません。Must accept All terms and conditions of the offer without any change or alteration.



特別なルール:Mail-Box ルール



Consideration(対価)



通常はお金を払うことですが、お金じゃなくてもいいです。



試験で問われるのは、契約が成立していたか? 契約違反はあったのか? 口頭による契約はいいのか? 書面で交わさないといけない契約は?などです。







CONTRACT ELEMENTS



1. Offerの特徴



Seriously intended 冗談ではないこと



Communicated 相手に届いていること



Definite in its terms 金額など



広告や値札はInvitationで、Offerではありません





2. Acceptance



You must be unconditional.



・受託した場合、Offerした人に対してcommunicationしなければなりません。



Offerを受託できるのは、その人のみです。



3. その他、契約に必要なもの



対価、Capacity行為能力、Legal subject matter車かペンキ塗りか







OFFER TERMINATION



1. Counteroffer



100万で売りますよ」「90万なら買いますよ」 ← Counteroffer



2. Rejection断った時



3. Revocation「やっぱりなかったことにして」



OfferorAcceptanceの前ならいつでもRevokeできます。



ただし、例外があります。



Option Contracts ← 試験ではこれかどうか見抜くのが大事



手付金などが支払われた場合は、Revokeできません。



Firm Offer 商品の売買契約で勉強します。



4.  Lapse of Stated Time



「1週間考えさせて」→ 1週間たっても音沙汰なし → Lapse of Stated Tim



5.  Death or Iinsanity of Either Party 



死亡パターンで来ます。死んだ瞬間に契約は終わります。知っている知らないは関係ありません。



6.  Illegality



7.  Destruction of Subject Matter 



売ろうとしていた家が、台風で潰れた。Mutual mistake



8.  Sale of Subject Matter to Another



受託する前に他の人物に売られてしまった。⇒ Indirect Revokation







EFFECTIVE ACCEPTANCE



基本はReceiveされた時。



Mailbox Rule (Early Acceptance Rule)SentTransmittedDispatchedの瞬間、契約成立となります。



OfferorMethod of Acceptance Stipulateしてきた場合、それに従わない時はCounterofferとなります。







CLASSIFICATION



Bilateral:お互いが約束している契約



Unilateral:「これが出来たら1万あげるよ」



Executed:完了した契約



Executory:まだ完了していない契約



Valid:正当な契約



Voidable:解除できます。



Void:無効






海外格安航空券を探すなら スカイチケット!


0 件のコメント:

コメントを投稿