― 種類 ―
・Common Law
(Real Estate & Service)
・Sales of
Goods
― 契約成立条件 ―
・Offer(申し込み)
申し込みをかける場合、内容が明確でなければいけません(Definite Terms)。
金額、Offeror(申し込みをかけた側)、Offeree(申し込みをかけられた側)、Nature of the subject
matter(何について、車?土地?ビル?テレビ?ペンキ を塗る?)、数量 (Quantity)、期限 (Time for performance)
・Acceptance(受諾)
Offer の内容を変更して受諾はできません。Must accept All
terms and conditions of the offer without any change or alteration.
特別なルール:Mail-Box
ルール
・Consideration(対価)
通常はお金を払うことですが、お金じゃなくてもいいです。
試験で問われるのは、契約が成立していたか? 契約違反はあったのか?
口頭による契約はいいのか? 書面で交わさないといけない契約は?などです。
CONTRACT ELEMENTS
1. Offerの特徴
・Seriously
intended 冗談ではないこと
・Communicated 相手に届いていること
・Definite in
its terms 金額など
広告や値札はInvitationで、Offerではありません。
2. Acceptance
・You must be
unconditional.
・受託した場合、Offerした人に対してcommunicationしなければなりません。
・Offerを受託できるのは、その人のみです。
3. その他、契約に必要なもの
対価、Capacity行為能力、Legal subject matter車かペンキ塗りか
OFFER TERMINATION
1. Counteroffer
「100万で売りますよ」「90万なら買いますよ」 ← Counteroffer
2. Rejection断った時
3. Revocation「やっぱりなかったことにして」
OfferorはAcceptanceの前ならいつでもRevokeできます。
ただし、例外があります。
①Option
Contracts ← 試験ではこれかどうか見抜くのが大事
手付金などが支払われた場合は、Revokeできません。
➁Firm Offer 商品の売買契約で勉強します。
4. Lapse
of Stated Time
「1週間考えさせて」→ 1週間たっても音沙汰なし → Lapse of Stated Tim
5. Death
or Iinsanity of Either Party
死亡パターンで来ます。死んだ瞬間に契約は終わります。知っている知らないは関係ありません。
6. Illegality
7. Destruction
of Subject Matter
売ろうとしていた家が、台風で潰れた。Mutual mistake。
8. Sale
of Subject Matter to Another
受託する前に他の人物に売られてしまった。⇒ Indirect Revokation
EFFECTIVE ACCEPTANCE
基本はReceiveされた時。
Mailbox
Rule (Early Acceptance Rule):Sent、Transmitted、Dispatchedの瞬間、契約成立となります。
OfferorがMethod of Acceptance をStipulateしてきた場合、それに従わない時はCounterofferとなります。
CLASSIFICATION
Bilateral:お互いが約束している契約
Unilateral:「これが出来たら1万あげるよ」
Executed:完了した契約
Executory:まだ完了していない契約
Valid:正当な契約
Voidable:解除できます。
Void:無効
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