FRAUD
1. Elements of Actual Fraud (MS
RID)
M Must be a misrepresentation of Material
fact
S Must have Scienter: Intent to deceive
R Must have Reliance
I Must have Intent to rely
D Must have Damages
2. Elements of Constructive Fraud =
Gross Negligence (MS RID)
M Must be a misrepresentation of Material
fact
R Must have Reckless disregard for the truth
R Must have Reliance
I Must have Intent to rely
D Must have Damages
3. Innocent Misrepresentation
専門家の意見を信じて、事実を知らずに打った場合。
ILLEGALITY
基本、全てVoid。
1. Covenants Not to Compete 競争禁止条項
この近くで同業種の店を出さないで ⇒ OK
東京都では出さないで ⇒ ダメ
キーワードは、Reasonable。
2. License
必要なライセンスがないのに仕事した ⇒ 手数料を拒まれても仕方ない。
STATUTE OF FRAUDS *超重要!!
書面で交わさなければいけない契約 GRIPE + Marriage
G Sale
of Goods of $500 or more
R Real
estate contracts
I Impossible
to perform in 1 year 契約期間ではなく、契約を結んだ日から終わるまで
P Promise
to pay the debt of another ⇒ Suretyship
E Promise
of an Executor to be personally liable
+
Marriage Contracts where Marriage is the
consideration
例外は、本来は書面で交わさなければいけなくても、口頭で問題なかったら、それでOK。
そして、契約事項は全て終わっていて、あとは代金の支払いだけの場合。契約が成立しているとみなされ、代金を払わなければいけません。
家の売買を口頭で行い、もう住んでしまっている場合も、契約成立です。
書面のサインは、どっちかがしていればいいです。
ただし、訴訟になった場合、サインしていない人を訴えることは出来ません。
LACK OF CAPACITY
試験に出てくるのは、主にMinor。
Minorが結んだ契約は、Minor側は解除できます。大人の方はできません。
大人になって、まだそんなに日が経っていなかったら、Minorとして解除できます。
尚、Minorでも不動産契約は解除することが出来ません。
お酒を大量に飲んで結んだ契約は、解除できます。
InsaneもVoidです。
MISTAKES, DURESS, UNDUE INFLUENCE
1. Mutual
mistakes 台風が来て家が潰れた。
2. Duress 脅して契約させた
3. Undue influence 友人関係を盾にする。弱っている人につけこむ。
PAROL EVIDENCE RULE
「契約書をちゃんと読んでからサインしなさいよ」というルール。
詐欺られたEvidenceがあれば採用されますが、そうでなければ「読まずにサインしたあなたが悪い」。
BENEFICIARY CONTRACTS
CはBにお金を貸している。BはAに物を売る。B曰く「代金はCに払って」。
CのことをCreditor
Beneficiaryといいます。
CはAのこともBのことも訴えられます。
ALTERATIONS
Novation
おもにMortgage
Situationで出てきます。
住宅ローンを組んで買ったマンションを、ローンごと誰かに売っても、Creditorである銀行がReleaseしない限り、Original DebtorはStill Liableです。買った側もLiableです。
Rescission
契約解除の難しい言い方。
Assignment
契約の丸投げ。丸投げした場合も、Still Liableです。
MaterialにPerformanceが変わってしまうような丸投げは、認められません。
Personal serviceでSpecial Skillが必要なものも、丸投げ出来ません(General SkillはOK)。
PERFORMANCE
Substantial
Performance Doctrine
建築契約で出ます。
契約した通りのサービスが提供されなかったとしても、提供された分については支払わなければいけません。
Specific
Performance
不動産などユニークなものに対して。土地、マンション、家。
同じ間取りや大きさでも、同じものではないので、Original契約どおりのものを要求することが出来ます。
CONTRACT TERMINATION
・契約違反があった時
・別の契約を結んで、オリジナルの契約を破棄した時
・Novationしてもらった時
・Rescission キャンセルした時
・Death or
Illness 死んだときに終わる契約もあります。Personal Service契約。
・Impossible
to performな契約や、Illegalな契約
・Anticipatory
Breach 契約期日前に違反してくる。
●月●日までに仕上げる契約 ⇒ その日までに出来ません。
その場で訴えることもできるし、●月●日まで待って訴えることもできます。
・Liquidated
Damages
●月●日までに仕上げる契約。1日遅れるごとに代金の何%ずつ割引します。
後付けはダメ。Reasonableでなければダメ。
CONSIDERATION
何かあってもめた時、裁判所はその対価が適正だったかどうかは気にしません。
Past
consideration
4/1以降に提出されたアイデアで採用されたものには100万円 → 3/28に提出して採用されても、100万円は支払われません。
Preexisting
Duty
●月●日までに仕上げる契約 → 間に合わないので人を雇うから代金を上乗せしてほしい
→ 代金上乗せに同意 → 上乗せ分を払う必要はありません。追加の対価がないので。
もっと早く仕上げます → 上乗せ分払わなければならない。追加の対価あり。
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