2018年1月19日金曜日

7. Contracts 2






FRAUD



1. Elements of Actual Fraud (MS RID)



M Must be a misrepresentation of Material fact



S Must have Scienter: Intent to deceive



R Must have Reliance



I Must have Intent to rely



D Must have Damages





2. Elements of Constructive Fraud = Gross Negligence (MS RID)



M Must be a misrepresentation of Material fact



R Must have Reckless disregard for the truth



R Must have Reliance



I Must have Intent to rely



D Must have Damages





3. Innocent Misrepresentation



専門家の意見を信じて、事実を知らずに打った場合。







ILLEGALITY



基本、全てVoid



1. Covenants Not to Compete 競争禁止条項



この近くで同業種の店を出さないで ⇒ OK



東京都では出さないで ⇒ ダメ



キーワードは、Reasonable



2.  License



必要なライセンスがないのに仕事した ⇒ 手数料を拒まれても仕方ない。







STATUTE OF FRAUDS *超重要!!



書面で交わさなければいけない契約 GRIPE + Marriage



G Sale of Goods of $500 or more



R Real estate contracts



I Impossible to perform in 1 year 契約期間ではなく、契約を結んだ日から終わるまで



P Promise to pay the debt of another ⇒ Suretyship



E Promise of an Executor to be personally liable



+



Marriage Contracts where Marriage is the consideration



例外は、本来は書面で交わさなければいけなくても、口頭で問題なかったら、それでOK



そして、契約事項は全て終わっていて、あとは代金の支払いだけの場合。契約が成立しているとみなされ、代金を払わなければいけません。



家の売買を口頭で行い、もう住んでしまっている場合も、契約成立です。





書面のサインは、どっちかがしていればいいです。



ただし、訴訟になった場合、サインしていない人を訴えることは出来ません。







LACK OF CAPACITY



試験に出てくるのは、主にMinor



Minorが結んだ契約は、Minor側は解除できます。大人の方はできません。



大人になって、まだそんなに日が経っていなかったら、Minorとして解除できます。



尚、Minorでも不動産契約は解除することが出来ません。





お酒を大量に飲んで結んだ契約は、解除できます。





InsaneVoidです。







MISTAKES, DURESS, UNDUE INFLUENCE



1.  Mutual mistakes 台風が来て家が潰れた。



2.  Duress 脅して契約させた



3. Undue influence 友人関係を盾にする。弱っている人につけこむ。







PAROL EVIDENCE RULE



「契約書をちゃんと読んでからサインしなさいよ」というルール。



詐欺られたEvidenceがあれば採用されますが、そうでなければ「読まずにサインしたあなたが悪い」。







BENEFICIARY CONTRACTS



CBにお金を貸している。BAに物を売る。B曰く「代金はCに払って」。



CのことをCreditor Beneficiaryといいます。



CAのこともBのことも訴えられます。







ALTERATIONS



Novation 



おもにMortgage Situationで出てきます。



住宅ローンを組んで買ったマンションを、ローンごと誰かに売っても、Creditorである銀行がReleaseしない限り、Original DebtorStill Liableです。買った側もLiableです。



Rescission



契約解除の難しい言い方。



Assignment



契約の丸投げ。丸投げした場合も、Still Liableです。



MaterialPerformanceが変わってしまうような丸投げは、認められません。



Personal serviceSpecial Skillが必要なものも、丸投げ出来ません(General SkillOK)。







PERFORMANCE



Substantial Performance Doctrine 



建築契約で出ます。



契約した通りのサービスが提供されなかったとしても、提供された分については支払わなければいけません。



Specific Performance



不動産などユニークなものに対して。土地、マンション、家。



同じ間取りや大きさでも、同じものではないので、Original契約どおりのものを要求することが出来ます。







CONTRACT TERMINATION



・契約違反があった時



・別の契約を結んで、オリジナルの契約を破棄した時



Novationしてもらった時



Rescission キャンセルした時



Death or Illness 死んだときに終わる契約もあります。Personal Service契約。



Impossible to performな契約や、Illegalな契約



Anticipatory Breach 契約期日前に違反してくる。



●月●日までに仕上げる契約 ⇒ その日までに出来ません。



その場で訴えることもできるし、●月●日まで待って訴えることもできます。



Liquidated Damages



●月●日までに仕上げる契約。1日遅れるごとに代金の何%ずつ割引します。



後付けはダメ。Reasonableでなければダメ。







CONSIDERATION



何かあってもめた時、裁判所はその対価が適正だったかどうかは気にしません。



Past consideration



/1以降に提出されたアイデアで採用されたものには100万円 → 3/28に提出して採用されても、100万円は支払われません。



Preexisting Duty



●月●日までに仕上げる契約 → 間に合わないので人を雇うから代金を上乗せしてほしい → 代金上乗せに同意 → 上乗せ分を払う必要はありません。追加の対価がないので。



もっと早く仕上げます → 上乗せ分払わなければならない。追加の対価あり






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